大法院(最高裁判所に相当)は、ゴルフコースのデザインにおける創作性を認め、これに対する著作権法上の保護が可能であることを確認する判決を下しました。ゴルフコースの設計会社2社が、スクリーンゴルフのシミュレーターメーカーであるゴルフゾン(GOLFZON)を相手取って提起した著作権侵害および損害賠償請求訴訟の上告審において、大法院は「ゴルフコースであっても、創作性を備えていれば、著作権法により保護される著作物になり得る」と判示し、原審判決を破棄し、差し戻しました。
今回の判決は、一定水準の独創性ないし創作性が認められるのであれば、ゴルフコースのデザインや配置にも著作権法による保護を受けられるという明確な基準を確立しています。
出典:IP Daily(https://www.ipdaily.co.kr/?p=46555)