【2026年3月判決】 大法院の重要判決:ゴルフコースにも著作物としての「創作性」を認める
IPニュース 2026.07.26

大法院(最高裁判所に相)は、ゴルフコスのデザインにおける創作性を認め、これにする著法上の保護が可能であることを確認する判決を下しました。ゴルフコスの設計2社が、スクリンゴルフのシミュレであるゴルフゾン(GOLFZON)を相手取って提起した著作侵害および損害賠償請求訴訟の上告審において、大法院は「ゴルフコスであっても、創作性を備えていれば、著作法により保護される著作物になり得る」と判示し、原審判決を破棄し、差ししました。

今回の判決は、一定水準の創性ないし創作性が認められるのであれば、ゴルフコスのデザインや配置にも著作法による保護を受けられるという明確な基準を確立しています。

出典:IP Daily(https://www.ipdaily.co.kr/?p=46555