知識財産処は、出願人が自社の事業化スケジュールに合わせて特許審査の時期を遅らせることができる「審査猶予制度」を全面的に改定しました。これまでは、猶予申請から2ヶ月が経過すると猶予時期の変更ができませんでしたが、今回の改正案の施行に伴い、審査官が審査に着手する前であれば、いつでも猶予時期を前倒し・先送り、または取り下げることが可能となり、出願人の利便性が大幅に向上しました。
出典:https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3586594