【2026年4月】 AIによる特許侵害判断、どこまで許容されるべきか?
IPニュース 2026.07.26

Juhyun Ahn, Patent attorney (LEE & MOCK IP)

 

生成AIは現在、特許侵害判における組みをかなりの精度で再現できるようになっています。ChatGPT、Gemini、Claudeといった生成AIモデルに仮想の事実関係を入力すると、存の侵害理論や判例の判基準を組み合わせ、もっともらしい結論を導き出します。一見すると、システムによって適切な「判」が行われたかのように見えますが、これを果たして「法的判」とみなすことができるかについては、別途重な討が必要です

最近の特許務においても、AIの活用は急速にがっています。膨大な先行特許文索や分析、請求項の分解、および構成要素間の対応関係の整理といった作業において、AIは生産性を大きく向上させます。分析ツルとしてのAIはすでに務へ深く定着しており、これを務に活用すること自体は極めて自然な流れとして評できます

しかし、問題は、ツルとしての役割と、判の主体との境界線にあります。個人が補助手段としてAIを活用する場合と、AIが生成した侵害判の結果を、適切な証プロセスをずにそのままサビスとして提供する場合とは格に別される必要があります。特に後者の場合は、その判が形成されるプロセスや、法的な責任の帰属する討が不可欠です

特許侵害の判は、純な論理演算だけで片付けられるものではありません。クレム(特許請求の範)の解、均等論の適用、先行技術との差異の評、そして複な事実関係の選や整理を伴う、高度に複合的な意思決定プロセスです。韓大法院(最高裁判所に相)が均等論の判において提示している「課題解決原理の同一性」や「質的同一性」の基準もまた、なる文言の比較を超えた、人間による規範的な解と評を要求します。このように、判という行は本質的に、その責任を負うことのできる「主体」の存在を前提としています

こうした懸念は、AIベスの分析がサビスとして提供される際にさらに著になります。特許動向調査や特許マップ(Patent Map)といった領域でこうした分析が行われる場合、その境界線が明確に現れます。これらの業務は本究開R&D)の意思決定を支援する情報分析作業として捉えられており、務上、弁理士ではない調査分析の門業者によって行われるケスが少なくありません 

ただし、報告書に特定の技術の適用可能性とともに、侵害可能性にする評まで含まれる場合、その性質は通常の情報提供のを超えるおそれがあります。製品への適用を前提として先行技術と比した瞬間、質的に特許鑑定などの侵害判わらない機能を果たすことになるためです 

この段階で問題となるのが、連法制との係です。弁理士法は、弁理士でない者が特許にする代理や鑑定などの業務を行うことを格に制限しています。これに照らすと、AIベスの分析結果が提供される方式によっては、無資格者による弁理士業務の遂行という法的点が生する可能性も排除できません。これは個のサビスの違法性を定するためではなく、現行制度において討すべき構造的な課題として捉える必要があります

責任の帰属もまた、重要な論点です。AIの判が事業の意思決定に活用された後にエラ生した場合、その責任の所在が曖昧になるリスクがあります。AIは法的責任の主体にはなれず、サビス提供者と利用者の間でも責任の範が不透明なままる可能性があるため、この「判の生成」と「責任の帰属」の分離は、将来的な紛の潜在的な火種となりかねません

AIの下した侵害判断の誤りによって企業が十億ウォンの損害賠償責任を負ったり、製品の発売れたりするトラブルが生した場合、そのAIベスの分析サビスを提供する企業が責任を負うべきでしょうか。それとも、その判を信して最終意思決定を行った企業の担者が責任を負うべきでしょうか

技術の展スピドが制度を追い越すのは、ごく自然な現象です。しかし、法的判が伴う領域においては、スピドよりも「責任」と「信」が最優先されなければなりません。これは、無資格者による法律行がこれまでしく規制されてきた理由とも深く一致するものです。

AIの活用自体を制限する必要はありません。ただ、その役割と限界はより明確に定義される必要があります。AIは分析を補助するツルとしては非常に有用ですが、法的判を代替する主体として機能するためには、制度責任の構造についての議論が先立たなければなりません

結局のところ、問題の本質は技術そのものではなく「役割」にあります。AIが提示する結果をどのように解し、活用するのか、そしてそれに伴う法的責任をどのように設定するのかは、依然として人間に委ねられた固有の領域です。この基本的な前提が維持されない限り、技術の展は利便性ではなく、かえって重大なリスクとして作用する可能性があります

 

出典:法律新聞 (https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=219429)